交通事故について
レントゲンで異常がないと言われたんだけど…『むち打ち編』
むち打ちはレントゲンやMRIには写らないケガです。
筋肉や腱、靭帯は、そうめんの束のような繊維の固まりなんです。
それが交通事故での衝撃により、このそうめんのような軟部繊維が部分的に何本か何十本か
断裂します。
交通事故での衝撃は、時速5キロ程でも、体には1トン以上の衝撃がかかります。
頭は5~6kg程の重さがあり、これがものすごい衝撃と共に強制的におじぎをさせられます。
骨や神経がどうかなるのではなく、筋肉や腱、靭帯等のそうめんのような軟部組織に細かな傷がつきます。
傷ついたので、そこから出血をし、わずかながら体液も漏れ炎症を起こします。
ただこれは
レントゲンやMRIには細かすぎて見えない話です。
なので、何も写らないのに痛いのは当然です。もちろん骨や神経にも異常はありません。
つまり骨折や脱臼をしていないので、そのまま治療せずに放置して悪化させてしまう場合が多いのです。
健康な人は元々健康なので電気を当てて、牽引、湿布、痛み止め、でもよくなるかもしれませんが、でもそれでは良くならないという方から多く相談を受けます。
それには専門の治療を受けることを強くお勧めします。
そのまま年単位で時間が過ぎて、治療打ち切りとなり、それでも痛いから治療を受けたい
という方の相談を多く受けます。
どんなひどい怪我でも 人間には自然治癒力があるので数ヶ月で治ります。
例えば、人体の中で骨がくっつくのに一番時間のかかる太ももの骨(大腿骨頸部)の骨折でも
12週間で治ります。
これが人体の中で治るのに一番時間のかかるケガという意味です。
でも世の中には年単位で、ケガが治らなくて痛いと訴えている被害者さんがたくさん見えます。
これは何かと言ったら、よっぽど高次脳機能障害とかいった例外的なものでなければ
原因は筋肉の異常緊張です。
簡単に言うと「筋肉のコリ」です。
むち打ちとは、簡単に言うと首というたくさんの関節がある大きな関節のひどい捻挫です。
頸椎は7つあるので、ひどければ7つかそれ以上の関節が、同時に捻挫をしているということなので、それは一生の間にそうない程の大けがです。
体全体で7カ所同時に捻挫するようなケガだったら普通最初から入院していますよね。
そしてこれはケガなので、時間が経てば必ず治ります。
そして人間痛いので(このサイクルに入っていきます)
痛い → 痛いから動かさない
→ 動かさないので体も固くなり筋肉も落ちてしまう → 更に痛い
→ 更に動かさない → 更に固くなり筋肉も落ちる
この悪循環に入ってしまっているだけなのです。
こういった方が、まだ痛いのでレントゲンやMRIを撮って検査をしたけど異常はないと言われ
でも痛いと訴えて相談に来ます。
画像では異常はないので、治療をうち切ってほしいと保険会社さんからいわれたが、まだ痛みがあるといった相談も多数受けます。
それはそうで元々、骨に異常はないのでレントゲンやMRIには何も写りません。
あまりにも細かい微細な軟部繊維の傷が付いている捻挫なので、MRIにも何も写りません。
交通事故のむち打ち専門の治療を受けることが大切です。
触れない部分の奥の部分の筋肉が痛んでいるので、その緊張をとり、手で治療を受けることです。
一度お気軽にご相談下さい。
専門治療を行う医療機関を紹介させていただきます。
● 複数の医療機関との同時通院、転院可能です!
きちんと治療をしておかないと10年20年続く交通事故の後遺症を残すことになります。
そこで、交通事故には専門の知識と専門家のアドバイスと相談が必要になってきます。
交通事故にあったらどうするかということを想定して生活している方はいません。
なので何が分からないのか分からずに保険会社さんと対応されている方がたくさん見受けられます。
交通事故のプロに素人が交渉して勝つことは不可能です。
また、体を傷めて、痛みがあるのは被害者のあなたです。
一人で悩んで、それをうやむやにしても痛みはなくなりません。
そのために立ち上がった、NPO法人ジコサポ日本です。
交通事故に関することなら何でもお気軽にご相談下さい。
NPO法人ジコサポ日本では無料相談を随時承っております。

保険治療を打ち切られそう
交通事故の被害者から見た場合・・・
保険会社さんは診断権も持っていないので、当然治療を打ち切る権限はありません。
ただ、一生治療を受け続けることも出来ません。
交通事故の被害者さんから見れば自分は被害にあってまだ痛いのに、どうしてこういわれもないことをされなければいけないんだという気持ちが当然強いと思います。
結論から言うと
痛みがある間は治療を受けることは可能です。
ただ一生治療を受け続けることは出来ません。
こういった権利はありますが、交通事故のプロに交通事故のことに関して素人である被害者さんが、交渉して勝つことは不可能です。
しかし、きちんと治療をしておかないと10年20年続く交通事故の後遺症を残すことになります。
また、体を傷めて、痛みがあるのは被害者のあなたです。
それをうやむやにしても、痛みはなくなりません。
そのために立ち上がったNPO法人ジコサポ日本です。
交通事故に関することなら何でもお気軽にご相談下さい。
交通事故のことなら何でも無料で随時相談を承っております。
保険会社さんから見た場合
「数ヶ月かけても治らないものが、あと1ヶ月か2ヶ月治療をしたからといって治るとはとても思えないのでそろそろやめて後遺障害認定の申請をして欲しい。」
というのが保険会社さんが思っていることです。
数ヶ月かけても治らないなら、それはお金を払う保険会社さんからみた場合
「治せない治療」か
「治らない治療」か
「治さない治療」のどれかとしか思えない。
というのが保険会社さんが思っていることです。
なので、精密検査を受けて異常がなければ
治療を打ち切るか
交通事故の後遺障害認定の申請をして欲しいとなります。
言っていることはもっともです。
交通事故にあったらどうするかということを想定して生活している方はいません。
なので何が分からないのか分からずに保険会社さんと対応されている方がたくさん見受けられます。
交通事故のプロに素人が交渉して勝つことは不可能です。
しかし、きちんと治療をしておかないと 10年20年続く交通事故の後遺症を残すことになります。
また、体を傷めて、痛みがあるのは被害者のあなたです。
それをうやむやにしても、痛みはなくなりません。

今の病院から転院するにはどうするの?
交通事故だからといって難しく考えないで下さい。
風邪をひいたり、怪我をして、病院や整骨院等医療機関に行くのと同じです。
風邪をひいたり、怪我をして、一つの病院にしか行ってはいけないとか
転院してはいけないとか並行通院してはいけないとか、そんなわけはないですよね。
風邪をひいたときに、よその病院に行くからといって
いちいち紹介状が無ければ行ってはいけないとか
そこの先生の許可を得なければ転院してはいけないとか
並行通院してはいけないとか、そんなこともないですよね。
風邪をひいたときによその病院に移るのに
国民健康保険の方だったら「国民健康保険連合会」に電話して
「違う病院に行ってもいいですか?」とか聞かないですよね。
「旧社会保険庁」に電話して許可が出るまで待機しているとか、そんなのも無いですよね。
それがたまたま今回は交通事故なので、
使っている保険が健康保険ではなく「自賠責保険」だというくらいに認識していただければ間違いないです。
複数の医療機関との同時通院、転院可能です!もちろん転院手続きまで代行します。
ここでもやはり、交通事故には専門の知識と専門家のアドバイスと相談が必要になってきます。
一人で悩んでいないで、交通事故に関することなら何でもお気軽にご相談下さい。

慰謝料や休業補償はどうすればいいの?
慰謝料はどうすればいいの?
交通事故が起きることによって様々なひずみが起きます。
車に乗ってどこかに向かっていたということは、その行き先に行けません。
そこで1時間以上警察を待ったり、実況検分したりとかかなりの時間と労力をとられます。
また数ヶ月間治療を受けたり。
夜寝られなかったりであったり。
痛みもあります。
交通事故が起きたことによって現実に様々な制約が生まれます。
このように交通事故の被害者には様々なことから、多くの肉体的・精神的苦痛が伴います。
そこで、それを少しでも癒やす役割を果たすものが慰謝料です。
しかし、一般人である被害者の方々には、正当な金額を知ることは困難です。
何が請求できるのか?
その額は?
いつまでに?
請求されなかったものを払わなかったといって罪になった人はいません。
支払い金額も多いか少ないか分からない人に、少なく提示して、相手がいいよと了承して、少なく払って罪になった人もいません。
慰謝料や補償の部分は「民事」の部分です。
「民事不介入」といって 「民事」の部分に警察が介入することは出来ません。
「業務上過失傷害」や「業務上過失致死」といって相手を死なせたり
ケガをさせても 慰謝料を払わなければいけないとか
慰謝料をいくら払わなければいけないとかいう、法律もありません。
「離婚」するときに 慰謝料ゼロでも 罪にはならないし、慰謝料いくら払わなければいけないとかいう、法律がないのと交通事故の場合も全く一緒です。
そこで、交通事故には専門の知識と専門家のアドバイスと相談が必要になってきます。
交通事故にあったらどうするかということを想定して生活している方はいません。
なので何が分からないのか分からずに保険会社さんと対応されている方がたくさん見受けられます。
交通事故のプロに素人が交渉して勝つことは不可能です。
また、体を傷めて、痛みがあるのは被害者のあなたです。
一人で悩んで、それをうやむやにしても 痛みはなくなりません。
そのために立ち上がったNPO法人ジコサポ日本です。
交通事故に関することなら何でも お気軽にご相談下さい。
NPO法人ジコサポ日本では無料相談を随時承っております。
休業補償はどうすればいいの?
これは交通事故によって仕事が出来なかった給与(所得)補償の話です。
主婦でももちろん休業補償が出ます。
自賠責保険の算定基準においては、基本的に5,700円/日 です。
なので、お勤めをされているようでしたらもちろん休業補償が出ます。
(職場から資料を用意していただきます)
有給を使用したときも休業損害になります。
簡単に説明すると 過去3ヶ月前までさかのぼってもらってその平均給与が休業補償となります。
例えば1ヶ月の給与が30万円の場合30万円+30万円+30万円=90万円/90日 =1万円
1日の休業補償は1万円となります。
最高は19,000円/日です。(自賠責保険支払基準)
休業に伴う賞与の減額も原則的には、支払い対象となります。
また、不支給、昇給、昇格遅延による損害も支払対象となる場合があります。
しかし、一般の人である被害者の方々には、正当な金額を知ることは困難です。
そこで、交通事故には専門の知識と、専門家のアドバイスと相談が必要になってきます。
交通事故にあったらどうするかということを想定して生活している方はいません。
なので何が分からないのか分からずに保険会社さんと対応されている方がたくさん見受けられます。
交通事故のプロに素人が交渉して勝つことは不可能です。
また、体を傷めて、痛みがあるのは被害者のあなたです。
一人で悩んで、それをうやむやにしても痛みはなくなりません。
そのために立ち上がった、NPO法人ジコサポ日本です。
交通事故に関することなら何でもお気軽にご相談下さい。
NPO法人ジコサポ日本では無料相談を随時承っております。


自転車との交通事故!
自転車との交通事故!
自転車と歩行者との交通事故が増えています。
自転車に1年に1度でも乗る方は、絶対に「自転車保険」に加入することをお勧めします。
裁判の判例では、1億円を超えるものも出てきました。
保険に入っていなければ、全額自己負担で支払う他ありません。
今の時代、自転車に保険に入らず乗っているのは、無保険で自動車を運転しているのと同じくらい危険なことです。
そして、相談の数もやはり増えています。
交通事故全体の中でもかなりの割合を占めています。
おそらく、携帯電話での通話、メール、音楽を聴きながらといった原因で増えているのはないかなと思います。
相談内容としては
① 自賠責保険や交通事故の任意保険
(テレビCMでやっている損保ジャパンとかソニー損保とかのことです)が使えるのか?
② 治療を受けることが出来るのか?治療費は?
③ 何をどうしていいのか分からない。

加害者の自損事故でも自賠責保険は使えるの?
加害者、自損事故でも治療は受けられるの? 慰謝料は?
交通事故加害者の場合・・・
過失割合が1割でもあれば、保険は適用になります。
交通事故の場合、加害者、被害者はその時に決められた過失割合によって呼ばれる名称にしかすぎません。
当然、加害者であっても、ケガをしていれば治療を受けられる権利があります。
交通事故が原因でケガをして発症した症状について、自賠責保険の適用範囲になります。
わずかな痛みであってもその対象となります。
すぐに治療を開始し、早く治れば良いことなのでお早めの受診をお勧めします。
自損事故の場合
はい。大丈夫です。治療が受けられます。
任意保険の契約内容によっては自費治療、窓口負担分も無料で受けられます。
自損事故だと保険で治療が受けられないと思いこんでいる方が多いのでお気軽にご相談下さい。
※但し、自賠責保険からは治療を受けられません。(支払対象外)
そこで、ご自身が契約されている任意保険の契約内容を確認する必要があります。
また、労災保険(通勤途上・業務中)においては、問題なく治療が受けられます。
わずかな痛みであってもその対象となりますので、すぐに治療を開始し早く治れば良いことなのでお早めの受診をお勧めします。


被害者側、加害者側の治療費は?
被害者側、加害者側の治療費は?
被害者の場合
0円です。(自賠責保険を適用した場合)
* 交通事故で被害者の場合、ほぼ全員自賠責保険の対象となります。
加害者、被害者はその時に決められた、過失割合によって呼ばれる名称にしかすぎません。
加害者も、相手方に過失割合が1割でもあれば、自賠責保険は適用になります。
当然加害者であっても、ケガをしていれば治療を受けられる権利があります。
交通事故が原因でケガをして発症した症状について、自賠責保険の適用範囲になります。
わずかな痛みであってもその対象となります。
すぐに治療を開始し、早く治れば良いことなのでお早めの受診をお勧めします。
